次のような水道の水漏れがあった場合には、水道・下水道料金の減免制度があります。対象となる水漏れにより水道・下水道料金が高くなった場合には、漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。
○減免の対象となる漏水
1.地下埋設管からの漏水
2.壁内や床下の給水管からの漏水
3.地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
4.下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。
○減免される期間 1か月分
○減免される料金 漏水量の2分の1(水道)
※令和5年2月分(寒波特例分)については、5分の4
漏水量の全部(下水道)
〇減免の申請ができる期間 漏水を認知してから60日以内
※令和5年2月分(寒波特例分)については、期間を設けない
○申請書類 漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し