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志賀町

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町営住宅使用料の納付相談について

新型コロナウイルスの影響による休業や失業等で収入が減少し、町営住宅の
家賃等の納付が困難な場合、徴収猶予の制度を利用できる場合があります。


1徴収猶予を受ける場合は、まち整備課へ申請が必要です。
2徴収猶予は、毎月20日までに受け付けた申請について当月分から適用し、期間は3カ月間とします。
収入額によっては、制度の対象外となる場合もあります。

納付に不安のある方は、まち整備課にご相談ください。

お問い合わせ

部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978

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