令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。 |
盛土規制法の概要について |
1.スキマのない規制 |
盛土規制法における規制区域について |
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。
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盛土規制法における規制対象行為について |
規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は規制の対象となり、許可申請が必要です。また、特定盛土等規制区域においては、許可申請ではなく届出が必要となる場合があります。![]()
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申請に必要な書類について申請書等様式はこちら 関連HPリンク・盛土・宅地防災:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)・盛土規制パンフレット一般向け_01 (mlit.go.jp) ・盛土規制パンフレット事業者向け_01 (mlit.go.jp) |