災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
チラシ:住宅の応急修理制度(92kbyte)
対象者
・災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」
「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住
が可能となる場合は、制度の対象となります。
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
費用の限度額
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)
・準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)
※費用は町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
工事例 | 備 考 | |
1 | 壊れた屋根の補修 | 瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更 を含む。 |
2 | 傾いた柱の家起こし | 筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための 措置を伴うものに限る。 |
3 | 破損した柱梁等の 構造部材の取替 | |
4 | 壊れた床の補修 | 床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の 補修を含む。 |
5 | 壊れた外壁の補修 | 土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。外壁の 修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁 の部分に限り対象とする。 |
6 | 壊れた基礎の補修 | 無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強 を含む。 |
7 | 壊れた戸、窓の補修 | 破損したガラス(取り替えるガラスはペアガラスで も可)、カギの取替を含む。 |
8 | 壊れた給排気設備の 取替 | |
9 | 上下水道配管の 水漏れ部分の補修 | 配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。 |
10 | 電気、ガス、電話等 の配管の配線の 補修 | スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、 ジャックを含む。 |
11 | 壊れた便器、浴槽等 の衛生設備の取替 | 便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された 部分は含まない。設備の取替と併せて行わざるを得 ない最小限の床、壁の補修を含む。 |
完了期限:令和6年12月31日まで
⇒ 令和7年12月31日までに延長となりました
被災者支援ワンストップ窓口
(役場本庁舎 町民ホール、富来活性化センター 町民大ホール)
志賀町役場 住宅支援制度窓口(まち整備課内)
TEL:070-1523-8403 又は
080-7359-8554
申込者からご提出いただく書類
(申込み時)
①住宅の応急修理申込書 (42kbyte)
②罹災証明書 ※コピー可
③施工前の被害状況が分かる写真
④修理見積書 (24kbyte) ※後日提出可だが、工事決定に必要
⑤資力に関する申出書 (35kbyte)
⑥住宅被害状況に関する申出書 (38kbyte)
修理業者からご提出いただく書類
(修理依頼受付後)
①請書 (68kbyte)
(工事の完了後)
①工事完了報告書(32kbyte)
②修理前、修理中、修理後の写真台帳 (50kbyte)
③修理見積書の写し(変更のない場合は不要)
(参考)手続きの流れ (443kbyte)
・原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施
工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があり
ます。)
・応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金
の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度にかかわるQ&A (366kbyte)