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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
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概要
災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、被害が拡大することを防止するため、町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を制限します。
規制の概要
1 占用を制限する道路の区域
町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。
2 既存電柱の取扱い
占用制限日前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。
3 制限開始日
令和5年4月1日から
関連ファイル
制限対象区域図(1,384kbyte)
お問い合わせ
部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978
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