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志賀町

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現在位置:HOMEの中の産業・観光・まちづくりの中の道路・建築から道路占用手続きについて

道路占用手続きについて

概要

道路管理者以外の者が工事を行ったり、道路上に物件を設置して道路を使用する場合、
また、工事や各種行事で道路の通行を制限する場合には申請が必要です。

【申請が必要なもの】
○道路法第32条に関する工作物などの占用工事
  町道に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は申請が必要です。
  ・電柱、電話柱、広告塔その他これらに類する工作物
  ・水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物
  ・建設工事に伴う足場、仮囲い等
  ・露店、商品置場、その他これらに類する施設
  ・看板これらに類する物件
○道路法第24条に関する承認工事の申請
  道路管理者以外のものが町道を工事する場合は申請が必要です。
  ・乗り入れ、歩道の切り下げ、縁石撤去等
  
○通行禁止(制限)について
  町道において、工事や行事などで道路の通行制限をする場合は、下記のとおり申請書を
  提出して下さい。
  ・申請書 
  ・位置図 地図等に工事個所・迂回路・看板設置個所などを記入
  ・保安図 看板・誘導員・バリケードなどの保安施設配置図
  ・その他 必要に応じ道路管理者が指示する書類が必要となる場合もございます。 
   ※申請書は1部、その他資料は5部提出お願いします。


関連ファイル

お問い合わせ

部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978

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