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志賀町

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現在位置:HOMEの中の産業・観光・まちづくりの中の道路・建築から道路上に張り出している樹木の伐採のお願い

道路上に張り出している樹木の伐採のお願い

 道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車などの通行に支障となる場合があります。歩行者や自動車などの通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。
※緊急の場合には、道路管理者が道路の交通の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。



樹木所有者の責任

 樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、次のとおり、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

民法第717条  土地の工作物の占用者及び所有者の責任

(民法第717条)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 


 道路法第43条  道路に関する禁止行為            

(道路法第43条)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。



作業が必要な状況

 次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします。
1.道路、歩道へ樹木は張り出し、通行への障害がある(又はその恐れがある)
2.倒木、折れ枝の落下などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)



建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)

 自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
 高さについては、車道の場合「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に通行障害になる樹木等を設置してはならないと規定されております。
 樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。

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作業時の注意事項

 伐採作業時には次のことに特に注意して作業を行ってください。
1.電線や電話線がある最寄の北陸電力営業所又はNTT支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
2.作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。



お問い合わせ

部署: まち整備課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9211
FAX番号: 0767-32-3978

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