平成30年11月16日に施行されました改正農地法により、農業委員会への届出を行うことで、底面を全面コンクリート等
で覆った農業用ハウス等の設置が可能となりました。 |
1.届出について |
農地に農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート等で覆う場合、農地法第43条の規定により、農業委員会への届出が必要となります。基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
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2.主な基準 |
(1)農作物の栽培の用に供する施設であること。
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3.手続きについて |
【提出書類】
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