本文
本町が、業務の遂行にあたって遵守すべき情報セキュリティに関する事項や必要な対策の基準について定めている「志賀町セキュリティポリシー」を改正しました。
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
志賀町では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「志賀町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。