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令和7年6月30日で公費解体、自費解体の申請受付は終了しました。
公費解体等を申請済みかつ、全国古民家再生協会に相談している場合
令和7年7月31日(木曜日)⇒ 申込を終了しました。
令和7年12月26日(金曜日)まで⇒ 期限を終了しました。
全国古民家再生協会石川第一支部(076-234-3061)
地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
| メリット | デメリット | |
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※応急修理制度との併用はできません。
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
令和7年6月30日(月曜日)まで延長 ⇒ 受付を終了しました。
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年1月1日以後、解体契約を行ったもの。
令和7年6月30日(月曜日)まで延長 ⇒ 受付を終了しました。
解体するまでにお手続きをお願いします。
(問)
母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫だけ解体・撤去してもらえるのか。
(答)
解体は、棟単位で行いますので、一棟の建物であればできません。
ただし、登記上別棟または構造上別棟であると判断できる場合は、倉庫のみ解体・撤去できる可能性があります。
解体・撤去の可否は現地立会の上、判断します。申請時にご相談ください。