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特別徴収とは、所得税における源泉徴収と同様に、給与及び退職手当等の支払者(会社、事業所等の受給者の勤務先)が受給者に係る町民税及び県民税を徴収し、納税義務者である受給者に代わって徴収した税額を納入する制度です。
地方税法第321条の4の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
石川県内のすべての市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。
詳しくは「個人住民税の特別徴収」 [PDFファイル/250KB]
給与支払者(特別徴収義務者)は、「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、毎月の給与の支払いの際に受給者(納税義務者)に係る町民税・県民税を徴収して納入します。
町民税・県民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により町民税・県民税を徴収する旨を給与支払者(特別徴収義務者)及び受給者(納税義務者)に通知しなければならないとされています。(例年5月中旬を予定)
年税額及び毎月徴収する納付額等は給与支払者(特別徴収義務者)を通じて受給者(納税義務者)へ通知することとなっています。
「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」につきましては速やかに各受給者(納税義務者)に配付してください。(例年5月中旬を予定)
「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」の納付額欄にそれぞれの受給者(納税義務者)に係る各月の納付額が記載されていますので、各月の給与の支払いの際に当該月の納付額を徴収してください。
特別徴収税額を通知した後に税額に変更が生じた場合には「給与所得等に係る特別徴収税額の変更通知書」を給与支払者(特別徴収義務者)へ送付しますので、各受給者に変更通知書(納税義務者用)を配付していただくとともに、変更通知書に記載された変更後の納付額に基づき納付額を徴収してください。
給与支払者(特別徴収義務者)は受給者(納税義務者)が退職、転勤、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合においては、当該受給者(納税義務者)に係る特別徴収義務を負わなくなります。
このような場合には給与支払者(特別徴収義務者)から「給与支払報告 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」を関係市町村へ提出していただくことにより、給与の支払いを受けなくなった受給者(納税義務者)について当該給与支払者による特別徴収ができなくなった旨を届け出ていただくことになります。
以下の場合には「給与支払報告 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに、志賀町税務課へ提出してください。
「給与支払報告 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」の作成に当たっては、給与の支払いを受けなくなった受給者(納税義務者)に係る特別徴収税額のうちの未徴収税額について、次のどの方法により納税するかを受給者(納税義務者)に確認したうえで作成してください。
受給者(納税義務者)が転勤先又は退職後の新たな勤務先において、引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで「給与支払報告 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)及び連絡先を記入して提出してください。
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合を除き、次の区分により未徴収税額を一括徴収していただくことがあります。
受給者(納税義務者)の希望により、未徴収税額を最後の給与又は退職手当等から一括して徴収することができます。
最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合を除き、受給者(納税義務者)の意思にかかわらず未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。
後日、受給者(納税義務者)宛てに送付する納付書により、受給者(納税義務者)本人が直接未徴収税額を納めていただくことになります。(これを「普通徴収」と言います。)
以下の場合には「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を提出してください。
従業員が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)は、町長の承認を受けた場合に、徴収した税額を年2回の納期で納入することができます。ただし、滞納がある場合などは、特例の承認をしないことがあります。
6月から11月までの分 → 12月10日
12月から5月までの分 → 翌年6月10日
この特例を受ける場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
納期の特例を中止したい場合や、従業員が10人以上になった時は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。