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医療費が高額になったときは、高額療養費制度を申請してください。
■高額療養費とは・・・
高額療養費制度とは、1日から末日までの1カ月の期間で、医療機関へ支払う医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻される制度です。
手続き
志賀町では、高額療養費の支給対象となる世帯に対して、診療月の約3カ月後に、申請していただくように通知でご案内しています。
※2年を過ぎると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| ア |
旧ただし書所得(※1) 901万円超 |
270,300円+ (医療費の総額-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
| イ |
旧ただし書所得(※1) 600万円超901万円以下 |
179,100円+ (医療費の総額-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 旧ただし書所得(※1) 210万円超600万円以下 | 85,800円+ (医療費の総額-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
| エ | 旧ただし書所得(※1) 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
530,000円 (一部410,000円の場合あり) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
※1 旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
【1カ月の自己負担が限度額を超えた場合】
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
【同じ世帯で合算して限度額を超えた場合】
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
【高額療養費の支給が4回以上ある場合】
過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。入院時の窓口での負担は外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限(※2) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 〔140,100円(※3)〕 |
168,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 〔93,000円(※3)〕 |
111,000円 | |
| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 〔44,400円(※3)〕 |
530,000円 | |
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円(※4) | 61,500円 〔44,400円(※3)〕 |
530,000円 (一部410,000円の場合あり) |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円(※5) |
25,700円 〔24,600円(※3)〕 |
290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※4 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は216,000円です。低所得者Ⅰ・Ⅱだった月も対象です。
※5 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は96,000円です。低所得Ⅰだった月も対象です。