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志賀町工場設置奨励金


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ページID:0002115 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

産業振興のための工場設置に対する奨励金

町内における工場の設置を奨励することにより、産業振興を図ろうとするものです。

要件

  1. 町内に製造事業の用に供する工場及び機械設備を新増設した場合。
  2. 町が誘致した事業の用に供する工場及び償却資産を新増設した場合。
  3. ただし、更新及び工場の建設を伴わない場合を除く。

奨励金の額

当該工場の用に供している土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税額から他の条例に基づく課税免除又は課税軽減相当額を控除した額。

交付の期間

事業開始の年度以降3年間