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申込期限:令和8年9月30日(水曜日)に終了しました
※完了期限は現状設定しておりません。
災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
完了期限:当面設定しない
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
チラシ:住宅の応急修理制度 [PDFファイル/185KB]
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
※費用は町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道等の配管など、居室、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所となります。
| 工事例 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 壊れた屋根の補修 | 瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む。 |
| 2 | 傾いた柱の家起こし | 筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る。 |
| 3 | 破損した柱梁等の構造部材の取替 | |
| 4 | 壊れた床の補修 | 床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修を含む。 |
| 5 | 壊れた外壁の補修 | 土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。 |
| 6 | 壊れた基礎の補修 | 無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。 |
| 7 | 壊れた戸、窓の補修 | 破損したガラス(取り替えるガラスはペアガラスでも可)、カギの取替を含む。 |
| 8 | 壊れた給排気設備の取替 | |
| 9 | 上下水道配管の水漏れ部分の補修 | 配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。 |
| 10 | 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修 | スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む。 |
| 11 | 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替 | 便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された部分は含まない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。 |
申込期限:令和8年9月30日(水曜日)まで ←終了済
完了期限:当面設定しない
志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)
Tel:0767-32-9211
※申込時に見積等がない場合はこちらの申出書に記載してください。
【新様式】住宅の応急修理申込書兼申込に関する申出書 [Wordファイル/49KB]
住宅の応急修理制度にかかわるQ&A [PDFファイル/365KB]