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【令和6年能登半島地震】<義援金>石川県第五次および志賀町第二次の配分決定について


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ページID:0002252 更新日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ

 すでに義援金(県一次~四次、町一次)の振込が完了している方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
 ただし、り災証明書の被害区分が変更になった場合は、再申請が必要です。
 (義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

【県】第一次~五次【町】第一次~二次配分

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
 ※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。

1.配分対象・配分金額

【人的被害】
被害区分 対象 配分金額(1人あたり)※太字は直近の追加配分  
計 県
(一次)
(二次)
県
(三次)
(四次)

県
(五次)

町
(一次)
(二次)

死者
・
行方不明者

今回の震災により、死亡された方のご遺族
【申請できる方】
災害弔慰金受給者

(申請不要)

278万円

20万円

80万円

80万円

―

80万円

12万円

6万円

重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

【申請できる方】
負傷した本人
(申請前に、役場会計課へ問い合わせてください)

17.5万円

10万円

―

―

―

―

5万円

2.5万円

精神
・
身体に著しい障害を受けた方

今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方

【申請できる方】
災害障害見舞金受給者
(申請不要)

135万円

―

―

―

90万円

40万円

―

5万円

【住家被害】
被害区分 【申請できる方】
住居に居住していた世帯主
配分金額(1世帯あたり)※太字は直近の追加配分
計 県
(一次)
(二次)
県
(三次)
(四次)
県
(五次)
町
(一次)
(二次)
全壊

り災証明書で「全壊」と認定された世帯

※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊)

278万円

20万円

80万円

80万円

―

80万円

12万円

6万円

大規模半壊 り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 208.5万円

15万円

60万円

60万円

―

60万円

9万円

4.5万円

中規模半壊 り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 139万円

10万円

40万円

40万円

―

40万円

6万円

3万円

半壊 り災証明書で「半壊」と認定された世帯 71万円

5万円

20万円

20万円

―

20万円

4万円

2万円

準半壊 り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 59.5万円

―

10万円

25万円

―

20万円

3万円

1.5万円

一部損壊 り災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 20.5万円

ー

3万円

7万円

ー

6万円

3万円

1.5万円

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

 全住民一律5万円の配分は、石川県<外部リンク>に申請をお願いします。

2.申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 [PDFファイル/167KB]
 ※配分対象者・世帯主以外の方が申請する場合は委任状 [PDFファイル/43KB]が必要です。

(2)添付書類

  1. 死亡した方のご遺族
    • 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
    • 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
    • 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  2. 重傷を負った方
    • 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
  3. 精神・身体に著しい障害を受けた方
    • 障害見舞金支給決定通知書の写し
  4. 住家に被害を受けた方
    • 罹災証明書の写し
    • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
    • 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
  5. 通帳の写し または キャッシュカードの写し
    • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
    • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、委任状 [PDFファイル/43KB]を記入し、提出してください。

3.申請方法

(1)被災者支援窓口
 場所:役場本庁舎1階町民ロビー、富来支所 第101会議室
 時間:9時~12時、13時~16時(平日のみ)

(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。(郵送料は原則本人負担)

 あて先:〒925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 志賀町役場 会計課

4.注意事項

  • 志賀町災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となった場合、志賀町被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の再申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
  • 義援金の支給にあたり、振込の通知等は発送しません。

 今後も義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
 (再度の申請は必要ありません。)

4.問い合わせ先

(1)配分対象および配分金額に関すること
 義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部厚生政策課)
 電話:076-225-1963

 

(2)申請手続きに関すること
 志賀町役場 危機対策課
 電話:0767-32-9321
 時間:9時~17時(土曜日曜祝日除く)

 

(3)配分および振込に関すること
 志賀町役場 会計課
 電話:0767-32-9110
 時間:9時~17時(土曜日曜祝日除く)

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