私たちの生活している土地の下には、先人の衣食住の痕跡が眠っている可能性があり、これは地域の貴重な歴史資料として保護されなければなりません。あらかじめ埋蔵されていることがわかっている土地の工事を行う場合は着手前に、工事中に発見した場合は速やかに、工事または発見の届出を行うことが法律により定められています。
◇埋蔵文化財(遺跡)の所在の有無及びその取り扱い
開発行為(工事、住宅建設)に伴い埋蔵文化財の有無等を照会される場合は次の申請様式に基づいて
当教育委員会宛提出をお願いします。
申請様式
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