番号制度とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。この制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、主に税、社会保障及び防災の分野において導入されます。 平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続において個人番号や特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が活用されていくことになります。 番号制度の導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易になることから、これまでの手続で必要とされた「課税証明」や「住民票の写し」等が不要となり、より簡便に手続を行えるようになります。
独自利用事務
志賀町において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自に番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
志賀町では、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 志賀町高齢者福祉住宅管理条例による志賀町高齢者福祉住宅の管理に関する事務 であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 志賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の 助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 志賀町子どもの医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であっ て規則で定めるもの |
町長 | 4 | 志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成に 関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 5 | 志賀町不妊治療費助成金交付要綱による助成金の交付に関する事務であって規則 で定めるもの |
町長 | 6 | 志賀町子育て短期支援事業実施要綱による子育ての短期支援事業の実施に関する 事務であって規則で定めるもの |
町長 | 7 | 志賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の 助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 8 | 志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成 に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 9 | 志賀町子どもの医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であ って規則で定めるもの |
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届出1 志賀町高齢者福祉住宅管理条例による志賀町高齢者福祉住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (145kbyte) ・根拠規範 (216kbyte) 届出2 志賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (279kbyte) ・根拠規範(条例) (136kbyte) ・根拠規範(規則) (454kbyte) 届出3 志賀町子どもの医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (143kbyte) ・根拠規範(条例) (112kbyte) ・根拠規範(規則) (275kbyte) 届出4 志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (150kbyte) ・根拠規範 (129kbyte) 届出5 志賀町不妊治療費助成金交付要綱による助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (290kbyte) ・根拠規範 (732kbyte) 届出6 志賀町子育て短期支援事業実施要綱による子育ての短期支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (157kbyte) ・根拠規範 (252kbyte) 届出7 志賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (141kbyte) ・根拠規範(条例) (136kbyte) ・根拠規範(規則) (454kbyte) 届出8 志賀町心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (288kbyte) ・根拠規範(条例) (125kbyte) ・根拠規範(規則) (576kbyte) 届出9 志賀町子どもの医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・届出書 (253kbyte) ・根拠規範(条例) (112kbyte) ・根拠規範(規則) (623kbyte)
特定個人情報保護評価
番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。 そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。 この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
特定個人情報保護評価の実施方法
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。 作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
関連ファイル
関連リンク
マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)
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