選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、あらかじめ選挙権の有無を調査して有権者を登録しておき、投票のときに照合するものです。 選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われます。(定時登録) また、選挙が行われる際にも登録され(選挙時登録)、いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
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