本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の行政施策の中の選挙・議会の中の選挙に関することから選挙のしくみ

選挙のしくみ

投票するときは

 選挙が行われるときは、選挙管理委員会から投票日、投票場所、投票時間などが記載された「投票所入場券」を郵送します。
 入場券は、圧着はがきで世帯ごとに4人分までをまとめて世帯主宛てに送付し、有権者が5人以上の世帯には、2通以上に分かれて届きます。
 投票の際は、ご自分の入場券を確認し、投票所に持参してください。
 なお、入場券が届かなかったり、失くしてしまったときでも、運転免許証などにより選挙人名簿に登録された本人であることが確認されると投票できます。


投票日に投票できないときは


選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などにより投票日に投票できないときには、「期日前投票」または「不在者投票」をすることができます。


期日前投票制度

仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由により、投票日当日に投票できない人は、期日前投票ができます。

(1)投票時間  選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間
(2)投票時間  午前8時30分から午後8時まで
(3)手続き   基本的には選挙期日の投票所における投票と同じです。
         ただし、期日前投票の理由を宣誓書に記入する必要があります。
         投票所入場券の裏面が宣誓書になっていますので、ご自宅などで事前に必要事項を記入しお持
        ちいただくことで、投票がスムーズにできます。


不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院・指定施設に入院・入所している方などは、その施設で不在者投票ができます。
詳しい手続きについては、次のとおりです。

(1)滞在地の市区町村での不在者投票
長期間出張中の方などは、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
この場合は、宣誓書(不在者投票請求書)に必要事項を記入し、志賀町選挙管理委員会へ提出してください。
なお、郵便で投票用紙などをお送りしますので、お早めに請求してください。
投票用紙などが届きましたら、滞在先の選挙管理委員会へ持参し投票してください。

(2)病院などでの不在者投票
病院・施設などに入院・入所している方は、その施設が不在者投票を取り扱うことができる施設として指定されていれば、その施設で不在者投票をすることができます。
詳しくは、入院・入所している施設にお問い合わせください。

(3)郵便等による不在者投票
身体に重度の障害などがある方で、一定の要件に該当する場合は、自宅で郵便などによる不在者投票をすることができます。
この場合は、郵便等投票証明書が必要ですので、交付を受けていない方や証明期限が切れた方は、お早めに志賀町選挙管理委員会に申請してください。

郵便投票制度について(パンフレット)(195kbyte)pdf

その他の投票制度

在外投票制度について(総務省ホームページ)

様式ダウンロード

宣誓書(投票用紙請求書) (94kbyte)pdf
宣誓書(投票用紙請求書) (22kbyte)doc


 

関連リンク

お問い合わせ

部署: 志賀町選挙管理委員会(総務課内)
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9311
FAX番号: 0767-32-3933

ページの先頭へ戻る