平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、各地方公共団体は毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付し議会に報告するとともに、速やかに公表することが義務付けられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率の比率に応じて、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3段階に区分され、健全化判断比率の4指標のうち一つでも早期健全化段階や財政再生段階の基準値以上になった場合には、それぞれ法で定られたスキームに従って財政健全化を図ることとなります。
また、資金不足比率は公営企業の経営の健全化を判断するための指標であり、この比率が経営健全化基準以上になると経営健全化計画を定め、経営の健全化を図る必要があります。
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