建設業関係を取り巻く経営環境が厳しい状況下において、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請け業者への適切な支払い、建設業者等の資金繰りの改善につなげ、ひいては地域経済の活性化に資するため、前払金制度の拡充を図ります。
建設工事の中間前払金の導入
概要 工事金額の40%以内を請負業者に前払いした上で、下記の条件を満たしている場合において、さらに 20%を中間前金払として支払う制度
条件 (1) 工事1件の請負金額が500万円以上であること。 (2) 志賀町建設工事標準請負契約約款の規定に基づく前金払(40%以内)を受けていること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工事の出来高が50%以上であること。 (5) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の中間 前払金保証を受けていること。 (6) 支払限度額はすでに支払している前払金と合計して6,000万円とする。
委託業務の前金払制度の適用
概要 土木建築の工事に係る設計・調査・測量に関する委託業務に対して前金払制度の対象とする。
条件 (1) 委託業務1件の請負金額が300万円以上であること。 (2) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の前払金保証 を受けていること。 (3) 前払いの金額は、請負金額の30%以内で1,000万円を限度とする。
※ 上記制度については,平成23年10月1日以後、一般競争入札の公告、指名 競争入札執行通知及び見積徴集通知されたものから適用する。
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