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最低制限価格の算定方法の設定について
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最低制限価格の算定方法の設定について
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● 建設工事
130万円以上の工事について最低制限価格を設ける。
● 建設コンサルタント業務
業務価格50万円以上の、工事に係る委託業務について最低制限価格を設ける。
関連ファイル
建設工事の最低制限価格について (112kbyte)
建設コンサルタント業務の最低制限価格について (111kbyte)
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部署: 企画財政課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階
電話番号: 0767-32-9331
FAX番号: 0767-32-3933
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