志賀町では、経済的な理由で結婚に踏み切れない気持ちを後押しし、町の少子化対策の推進や若者の
定住促進につなげるため、新婚生活のスタートに必要な住居に係る費用や引越費用を補助します。
<以下の要件をすべて満たす新婚世帯>
※新婚世帯とは、令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し
受理された夫婦の世帯をいいます。
(1)婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(2)対象となる居住地が志賀町内にあり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること。
(3)新婚世帯の所得額(所得証明書等に基づく前年の所得額の合計額)が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から年間返済額を控除できます。
(4)世帯の全員が町税等の滞納がないこと。
(5)公的制度による住居費補助やその他の住宅取得に係る補助等を受けていないこと。
(6)世帯全員が志賀町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(7)補助の対象となる住宅の契約書等(登記事項証明書含む)の名義人が、夫婦の双方または一方であり、
当該住宅にかかる費用を夫婦が支払っていること。
(8)夫婦の双方または一方が過去に当該事業に基づく補助を受けたことがないこと。
※令和5年度に当該補助金を受給し、その受給額が令和5年度の補助金交付要綱の規定による
補助上限額に達しなかった世帯は、令和6年度の補助対象世帯となります。ただし、補助額
は補助上限額から受給額を差引いた額とします。
(9)夫婦の双方が、志賀町に5年以上継続して居住する意思があること。
<補助金額>
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに間に支払われた補助対象費用の合計額で、
上限は下記の通りです。
・夫婦ともに39歳以下の世帯:1世帯あたり30万円(上限額)
・夫婦ともに29歳以下の世帯:1世帯当たり60万円(上限額)
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を差し引いた額とします。
<補助対象費用>
・住宅取得費用 :新婚世帯が新たに取得した物件の購入費、工事請負費
・リフォーム費用:新婚世帯が住宅をリフォームする際に要した費用
(※倉庫・車庫・外構等に係る工事費用は対象外です。)
・住宅賃借費用 :新婚世帯が新たに賃借した物件の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用 :引越業者または運送業者への支払った作業費や運送費
※上記の補助対象費用のうち、婚姻日より前に契約または実施したものについては、
下記担当課までご相談ください。
○申請受付期間
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで(開庁時間8:30~17:15のみ受付します)
○申請方法 (※「◎」の印がある書類については関連ファイルから様式をダウンロードできます。)
◎補助金等交付申請書に必要書類を添えて志賀町企画財政課ふるさと創生室に提出。
<共通の必要書類>
・夫婦の婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書
・夫婦の住民票の写し
・夫婦の令和5年(2023年)分の所得証明書 または 課税証明書
◎町税納付状況調査同意書
◎同意書兼誓約書
<該当者のみが提出する書類>
・貸与型奨学金の返済額(令和5年分)がわかる書類(夫婦に貸与型奨学金の返済者がいる場合)
◎無職・無収入申立書(夫婦に無職または無収入の方がいる場合)
<住宅を購入または新築した場合の必要書類>
・住宅の売買契約書の写し または 住宅の工事請負契約書の写し
(※契約日、金額、売主・買主双方の捺印があるもの)
・登記事項証明書の写し
・領収書の写し(※支払者の氏名、金額、内訳、受領日、支払先が記載されているもの)
<住宅をリフォームした場合の添付書類>
・当該リフォームの工事請負契約書の写し(※契約日、金額、売主・買主双方の捺印があるもの)
・リフォームの施工前と施工後の状態を確認することができる写真
・領収書の写し(※支払者の氏名、金額、内訳、受領日、支払先が記載されているもの)
<住宅を賃借した場合の添付書類>
・物件の賃貸借契約書の写し(※契約日、金額、貸主・借主双方の捺印があるもの)
・領収書の写し(※支払者の氏名、金額、内訳、受領日、支払先が記載されているもの)
◎住宅手当支給証明書(手当支給状況について、給与支払者が確認し捺印したもの)
※手当てを受けていない場合も「支給していない」にチェックされたものを提出してください。
<引っ越しをした場合の添付書類>
・引越費用の領収書の写し(※支払者の氏名、金額、内訳、受領日、支払先が記載されているもの)
関連ファイル
|