移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、町内の空家を取得し、定住する転入者に対して助成金を交付します。
<以下の要件をすべて満たす方((10)、(11)は該当者のみ)>
(1)申請者は取得及びリフォームした住宅の所在地に現に居住し、定住している。
(2)取得及びリフォームした住宅は自己の居住の用に供し、生活するために必要な玄関、台所、便所、風呂及び
居室を有する一戸建て住宅である(兼用住宅を含む)。
(3)申請者は取得に係る売買契約及びリフォームに係る工事請負契約を締結した者である。
(4)申請者は取得及びリフォームした住宅の登記名義人である。
(5)申請者は本町出身者(※1)でない者で、次の①又は②に該当する転入者である。
① 取得に係る売買契約及びリフォームに係る工事請負契約を締結した日(以下、「契約日」という。)に
おいて、他の市区町村に居住する者
② 契約日において、転入後1年以内である者
(6)申請日において、申請者は18歳以上55歳未満である。
(7)町税、町税に係る延滞金及び督促手数料を滞納していない。
(8)過去に助成金の交付を受けた住宅でない。(同一の交付対象住宅につき取得費助成金及びリフォーム助成金
の申請はそれぞれ1回限りとする)
(9)申請者は志賀町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の補助金の交付を受けていない。
(10)取得の場合、取得する空家は、次の①~⑥の全てに該当する空家である。
①6か月間以上居住の用に供していない住宅である。
②売主が6親等以内の親族でない。
③相続、贈与その他取得価格の伴わない事由による取得でない。
④売買契約書の金額は、建物の取得費と土地の取得に要した経費及び上下水道負担金並びに各種手数料等が
分かれて記載されている。
⑤固定資産税課税台帳に登録されている住宅である。
⑥申請日において、所有権移転登記が完了した日の翌日から3か月以内である。
(11)リフォームの場合、リフォームする空家の工事は、次の①~④の全てに該当する。
①空家リフォーム再生等助成金の取得助成の交付を受けている(受ける予定を含む)空家の工事である。
②空家の居住部分の機能又は性能を維持又は向上させるための工事で、別表第1に定める工事である。
③町内建築業者(下請けを含む)を利用している工事である。
④申請日において、対象工事が完了した日の翌日から3か月以内である。
※1 本町出身者:本町に転入する以前に本町に居住したことがある者をいう。ただし、職務により本町に転入す
る直前に、連続して3年を超えて他市町村に居住していた者を除く。
●取得費助成金
空家の取得に要した費用の1/2以内で、50万円を限度とする。
●リフォーム助成金
町内建築業者(下請けを含む)を利用して行うリフォーム工事費の1/2以内で、50万円を限度とする。
(備考)
1 取得費助成金及びリフォーム助成金ともに該当となる場合は、それぞれの合計額とし100万円を限度とする。
2 空家取得費及びリフォーム工事費には、土地の取得に要した経費及び上下水道負担金並びに各種手数料等は含
まないものとする。また、兼用住宅の場合は、居住の用に供する部分に係る取得費用及び工事費用のみ助成の
対象とする。
3 下請けで町内建築業者を利用したときは、町内建築業者が請け負った工事費用のみ助成の対象とする。
○申請期間
登記法第3条第1項に規定する所有権移転登記が完了した日又は対象工事が完了した日から3か月以内に申請
※助成金の対象になる可能性のある方は、契約の段階で事前にご相談ください。
○申請方法
「補助金等交付申請兼実績報告書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、ふるさと創生室(志賀町役場本庁
舎3階)又は富来支所窓口に提出してください。上記の申請書や「◎」の印がある書類は、関連ファイルから様式
をダウンロードできます(ふるさと創生室及び富来支所窓口でも配布しております)。
<提出書類>
◎補助金等交付申請兼実績報告書(様式第1号)
◎事業報告書(別紙その1)
◎補助金等算定基礎計算書(別紙その2)
◎下請負人の内訳書(別紙その3)(リフォームの場合 ※町内建築業者が下請けの場合)
◎町税納付状況調査同意書(別紙その4)
◎誓約書兼同意書(別紙その5)
◎補助対象チェックシート(別紙その6)
・住民票の写し(世帯全員のもの)
・戸籍の附票(世帯全員のもの)
・取得した建物の登記事項証明書(取得の場合)
・空家の取得又はリフォーム工事に要した費用を明らかにできる書類(売買契約書又は工事請負契約書及び工事
内訳書の写し、領収書の写し、これに準ずるものの写し等)
・工事下請契約書の写し(リフォームの場合 ※町内建築業者が下請けの場合)
・施工者が建設業法に基づく許可を受けたものであることを証明する書類又は商工会の推薦書(リフォームの場
合)
・現況写真(外観4方向、内観2方向)(取得の場合)
・リフォーム写真(リフォーム箇所の改修前、改修後)(リフォームの場合)
◎委任状 ※申請者以外が代理で交付申請兼実績報告書を提出する場合
・その他町長が必要と認める書類
《申請書と同時に提出可能》
◎補助金等(精算)請求書(様式第3号)
・振込先の預金通帳等の写し
関連ファイル |