○国が実施する各種統計調査において、調査対象となる世帯や事業所を訪問し、 調査票の記入依頼や回収・検査等を行います。
○あらかじめ「統計調査員」にご登録いただき、調査が実施されるときに町から 依頼します。
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参考:過去に実施した統計調査
調査名 | 平成29年 就業構造基本調査 | 平成30年 住宅・土地統計調査 | 2019年 工業統計調査 | 2020年 農林業センサス |
調査基準日 | 10月1日 (5年毎に実施) | 10月1日 (5年毎に実施) | 6月1日 (毎年実施) | 2月1日 (5年毎に実施) |
調査対象 | 一般世帯 (国が指定した 10調査区) | 一般世帯 (国が指定した 42調査区) | 製造業を営む すべての事業所 (町内全域) | すべての 農林業従事者 (町内全域) |
調査員数 | 10人 | 21人 | 5人 | 127人 |
報酬額(※) | 約40,000円 | 約27,000円 ~69,000円 | 約16,000円 ~36,000円 | 約10,000円 ~54,000円 |
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※調査の種類や件数によって報酬額は変動します。
登録の条件は?
○満20歳以上で、責任をもって調査事務を遂行できる人 ○調査で知り得た情報の秘密を守ることができる人 ○税務・警察・選挙に直接関係のない人 ○反社会的勢力との関係がない人
統計調査員Q&A
Q1.調査員の仕事の流れは?
A1.標準的な例を紹介します。(例:調査基準日が10月1日の場合) 統計調査員に任命される(6~7月) ↓ 調査員説明会に出席(8月下旬) ↓ 担当調査区・調査対象の確認及び準備(~9月中旬) ↓ 調査票の配布と回収(~10月上旬) ↓ 調査票の点検・整理・提出(10月中旬)
※活動期間は1回の調査につき概ね2か月間です(調査によって期間は変動します)
Q2.登録したらずっと引き受けないといけないの?
A2.都合が合わない場合は、お断りいただいても構いません。また、調査の内容や規模等に よっては調査を依頼できない場合がありますのでご了承ください。
Q3.調査活動中にケガをしたら…
A3.期間中は国や県が任命する非常勤の公務員となり、一般の公務員と同様、公務災害 補償が適用されます。
Q4.どこの地域を調査するの?
A4.調査員登録の際に希望の調査地域を伺います。「自宅(近所)から離れた地域が いい」といった希望にも添えるように配慮します。
登録方法
随時受付を行っていますので、志賀町役場企画財政課までお気軽にお問い合わせください。 詳しい内容についてご案内いたします。
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