本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の税金の中の法人町民税から法人町民税

法人町民税

 法人町民税は、町内に事務所などを有する法人等に課税される税金です。


納税義務者

 1 町内に事務所、事業所がある法人(法人税割額+均等割額)
    公益法人及び人格のない社団等で収益事業者は法人とみなす。
 2 町内に寮等がある法人で、事務所、事業所がないもの(均等割額)
 3 町内に事務所、事業所または寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの(均等
   割額)




税率

 【均等割】
  下記の表を参照してください。
  ※課税標準の算定期間の末日で判定します。

 【法人税割】

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、
法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
 この改正を踏まえて、平成31年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分から、志賀町の法人
町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。

  ・平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 14.7%
  ・平成26年10月1日以後、平成31年(2019年)9月30日以前に開始する事業
   年度の法人税割 12.1%
  ・平成31年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度の法人税割  8.4%


 ※今回の改正に伴い、平成31年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人
  税割額の算式は、

 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 となります。
 (通常は、前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 です)




申告納付期限

 【中間(予定)申告】
   事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内

 【確定申告】
   事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内




手続きと届出

 1.法人等の設立(支所等の設置)申告書
  【要件】
    志賀町内に事務所、事業所及び寮等を設けた場合
  【添付書類】
    定款及び謄本の写し

 2.
法人等の異動変更申告書
  【要件】
    事務所、事業所等に異動若しくは変更があった場合
  【添付書類】
    ・事業年度の変更の場合は定款、その他の場合は謄本の写し
    ・合併の場合は合併契約書と謄本の写し



均等割額
資本金等の額町内の従業者の合計数が
50人以下のもの
町内の従業者の合計数が
50人を超えるもの
50億円を超える法人41万円300万円
10億円を超え50億円以下の法人41万円175万円
1億円を超え10億円以下の法人16万円40万円
1,000万円を超え1億円以下の法人13万円15万円
1,000万円以下の法人等5万円12万円



大法人のeLTAX使用の義務化について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出(電子申告)が義務化されました。 

 対象となる法人

  1 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2 法人相互会社、投資法人、特定目的会社
 
 
 適用日
  令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から

 対象書類
  申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

 その他
  電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由に
 よりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討しま
 す。

 チラシ 大法人電子申告義務化のチラシ




関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る