車検での「納税証明書」が原則不要となりました 令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況が確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。これまでは、車検の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月からは納税証明書の提示が原則不要となりました。 そのため、以前まで口座振替の方に郵便で送らせていただいていた軽自動車税(種別割)の納税証明書を令和5年度からは送付しておりません。(三輪以上の軽自動車に限る)・二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合・納付直後のため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合・対象車両に過去の未納がある場合・中古車購入直後の場合・他の市区町村へ引っ越したばかりの場合納税証明書の提示が必要となる場合
ページの先頭へ戻る