軽自動車税(種別割)災害による減免について
令和6年能登半島地震によって、所有している軽自動車が被災された場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
◆受付期間 令和6年4月2日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
◆対象車両 災害により走行不能、使用不可となったもの ※タイヤがパンクした、または外装のへこみ等は対象外となります。
◆申請に必要な書類 ・軽自動車税(種別割)減免申請書(天災用) ・被災証明書 ・被災された軽自動車の写真(ナンバーが分かるもの) ・身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証) ※納税義務者が法人の場合は、法人番号が必要です。 ・自動車検査証
軽自動車税(種別割)減免申請について
1.要件 (1)身体障がい者手帳、療育手帳(A級)又は精神障がい者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方で次の要件にすべて該当する方 ・一定の障がいの区分と等級に該当する方 ・障がいのある方が所有する軽自動車等であること ・障がいのある方と生計を一にする者及び常時介護者(以下「家族等」といいます。)が運転する場合は、軽自動車等が障がいのある方の通院・通学等に利用されていること
(2)震災、風水害、落雷その他の天災および火災(自己の意思によらないものに限る。)に直接起因して滅失した、または使用不能となった軽自動車等をお持ちの方
2.申請期間 4月2日から納期限まで
3.申請に必要なもの (1)身体障がい者手帳、療育手帳(A級)又は精神障がい者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方 ・軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用) ・身体障がい者手帳等 ・運転をする方の運転免許証 ・納税通知書(納税通知書を受け取るまでは、車検証) ・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等) ※納税義務者が法人の場合は、法人番号が必要です。
(2)天災および火災で軽自動車等が滅失または使用不能となった方 ・軽自動車税(種別割)減免申請書(天災用) ・被災証明書 ・被災された車両の写真(ナンバーが分かるもの) ・納税通知書 ・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等) ※納税義務者が法人の場合は、法人番号が必要です。
※納税義務者の方が申請に来られない場合は、委任状が必要となります。
4.注意事項 ・減免できるのは普通自動車と軽自動車等のうち1台に限ります。(普通自動車については石川県税務課へお問い合わせください。) ・公益、車両構造については税務課にお電話でお問い合わせください。
関連ファイル
|