原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令による課税の特例により、平成33年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。 原子力発電施設等立地地域 とは 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に 要件(1) 対象事業の種類 対象となる資産指定区域内に新設又は増設した次の資産 不均一課税をする期間当該固定資産を新たに課することとなった年度以降3箇年度 不均一課税の税率 初年度 100分の0.01 申請について原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条による不均一課税の適用を受けようとする者は、申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。 関連ファイル |