住宅が建っている土地(以下「住宅用地」といいます。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。 特例の適用に当たっては「被災住宅用地申告書」の提出が必要です。
特例措置の対象者
- (A)令和5年度の被災住宅用地の所有者
- (B)令和5年1月2日から被災までの間に住宅用地を取得した者
- (C)(A)または(B)の者からその被災住宅用地を相続した者
- (D)(A)または(B)の者からその被災住宅用地を取得した三親等以内の親族
- (E)(A)または(B)の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
特例の要件
特例の適用にあたっては、以下の(1)から(3)までの要件すべてを満たす必要があります。
(1) 滅失または損壊した住宅の罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上であること (2) 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること (3) 令和6年ないし令和7年の1月1日現在で住宅用地以外の用途(駐車場等)で 使用されていない土地であること
特例の内容
令和5年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き住宅用地の課税標準の特例を適用します。
200平方メートルまでの住宅用地部分(小規模住宅用地)の課税標準額 固定資産税 … 評価額の6分の1 都市計画税 … 評価額の3分の1
200平方メートルを超える住宅用地部分(一般住宅用地)の課税標準額 固定資産税 … 評価額の3分の1 都市計画税 … 評価額の3分の2
特例の適用期間
令和6年度から令和7年度まで
※ ただし、期間内に事業所用地等にした場合や、住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用した場合等は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても再度特例を適用することはできません。
提出書類
1. 令和6年能登半島地震に係る被災住宅用地申告書
2. 対象者(B)の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、取得したことを証する書類 → 売買契約書等
3. 対象者(C)の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、相続したことを証する書類 → 遺産分割協議書等
4. 対象者(D)の場合は、三親等内であることを証する書類 → 戸籍謄本等
5. 対象者(E)の場合は、対象者(A)または(B)との関係を証明する書類 → 法人登記簿の登記事項証明書等
※ 2~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。 ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
関連ファイル
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