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志賀町

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被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災代替償却資産申告書」の提出が必要です。


特例の対象者

(A) 被災償却資産の所有者
(B) 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
(C) 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(D) 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併
      により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

※ 被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

被災償却資産の要件

以下の(1)および(2)の要件を満たす必要があります。

(1) 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
(2) 除却または売却等の処分がなされていること

代替償却資産の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※ 原則として被災償却資産と種類が同一であるものおよび使用目的または用途が同一のものに限ります。
(2) 被災償却資産を復旧または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

特例の内容

代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
※ 地方税法第349条の3の4以外の条項により課税標準の特例措置が適用される場合は、重ねて適用されます。


提出書類

代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。

1. 被災代替償却資産申告書

2. 代替償却資産対照表

3. 被災償却資産が所在したことを証する書類
→ 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度固定資産税に係る償却資産課税台帳登録事項証明書等
※ 被災償却資産が志賀町に所在した場合は、提出は不要です。
※ 被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です。

4. 被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
→ 被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等
 
5. その他
(1) 対象者 (A) の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合
→ 売買契約書、納品書等
(2) 対象者 (B) の場合
→ 売買契約書等
(3) 対象者 (C) の場合
→ 戸籍謄本、遺産分割協議書等
(4) 対象者 (D) の場合
→ 法人登記簿謄本

※ 3~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災償却資産の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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