震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。 特例の対象者(A) 被災償却資産の所有者
(B) 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主 (C) 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人 (D) 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併 により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人 ※ 被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
被災償却資産の要件
(1) 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
(2) 除却または売却等の処分がなされていること 代替償却資産の要件令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※ 原則として被災償却資産と種類が同一であるものおよび使用目的または用途が同一のものに限ります。 (2) 被災償却資産を復旧または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの 特例の内容代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。 提出書類代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。 関連ファイル |