震災により滅失または損壊した家屋(ただし、罹災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。 特例措置の対象者
※ 被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
(被災時点で家屋を所有しておらず被災後に新たに取得した場合は対象となりません。) 被災家屋の要件特例の適用にあたっては、以下の(1)および(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋であること
※ 原則として罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。 (2) 解体または売却等の処分がなされていること 代替家屋の要件令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、以下の(1)または(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
(2) 被災家屋を改築した場合は改築後の価格が被災家屋の価格以上であること ※ 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一のものに限ります。 特例の内容被災家屋の床面積相当分に係る代替家屋の固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持ち分に応じて面積按分により算定します。 提出書類代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。 関連ファイル |