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志賀町

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固定資産税

課税対象

 毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している人に納めていただく税金です。




評価額

 土地・家屋は3年ごと(評価替え)に、償却資産は毎年評価基準に従って評価をします。
この評価額が税の計算の基礎となります。




土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産課税台帳に登載されている,土地、家屋の評価額等を原則、毎年4月1日から納期限の日まで縦覧帳簿
により縦覧に供します。




固定資産税課税台帳の閲覧及び記載事項証明

 納税義務者本人や借地・借家人が、固定資産課税台帳に記載されている事項について閲覧できます。
閲覧は、4月1日から翌年3月31日(土・日・祝祭日・12月29日から1月3日を除く)までの
期間となっています。



税率

 1.4%



課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
課税標準額は本来評価額と同額ですが、土地は負担水準に応じた負担調整(税負担の急増の緩和)措置が
行われます。志賀町内に同一人が所有する、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に
満たない場合には固定資産税は課税されません。



免税点

区分課税標準額
土地30万円未満
家屋20万円未満
償却資産150万円未満


課税明細書の送付

 毎年4月中旬までに、納税者自身の土地及び家屋の課税明細書(住所、地番、家屋番号、課税標準額等)と納税通知書を同封して送付します。



税の軽減措置

 1.土地では、住宅用地を特に軽減するため、次の特例措置があります。
   200平方メートル以下の部分  価格(評価額)×1/6
   200平方メートルを超える部分 価格(評価額)×1/3
 2.家屋では住宅新築の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、
   そのうち120平方メートル部分が3年間2分の1に減額されます。
   なおこの適用を受けるためには、申請が必要です。

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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