◇ 固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者や借地・借家人や処分の権利を有する一定の方が、固定資産課税台帳を閲覧確認できる制度です。
閲覧できる場所
志賀町役場税務課
閲覧できる期間
令和6年10月1日 火曜日 から 令和6年10月31日 木曜日まで (土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
固定資産税課税台帳の閲覧できる固定資産
<固定資産税の納税義務者> 自己の所有する固定資産
<借地人> 借地権のある土地
<借家人> 借家及びその敷地である土地
<固定資産の処分の権利を有する一定の者> 権利のある固定資産
閲覧に必要なもの
<固定資産税の納税義務者> ・本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険者証等)
<借地人・借家人> ・地主又は家主との借地、借家契約の写し ・本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険者証等)
<固定資産の処分の権利を有する一定の者> ・その権利のあることを証する書類の写し
※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
閲覧手数料
1回につき300円 ※本人閲覧は、縦覧期間は無料ですが縦覧期間を過ぎると有料になります。
固定資産税課税台帳の記載事項証明書の交付
○ 固定資産税課税台帳の閲覧のほかに、その記載事項の証明の発行を受けることができます。
○記載事項証明を受けることができる者は、固定資産税課税台帳の閲覧を受ける者のほか、民事訴訟等で訴えの 提起等の申立てをしようとする者も交付を受けることができます。ただし、評価額のみの証明となります。
○民事訴訟等で訴えの提起等の申立てをしようとする者が、記載事項証明を受ける場合は、関係書類の写しが 必要です。
証明書の交付手数料
証明書1件ごとにつき300円
◇ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
志賀町固定資産税の納税者は土地・家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧できます。 ※納税義務者であっても免税点未満の人は縦覧できる人ではありません。
縦覧できる期間
4月1日~4月30日まで (土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く平日 午前8時30分~午後5時15分。なお、4月30日が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日まで )
縦覧できる場所
志賀町役場税務課
土地・家屋価格等縦覧帳簿の記載項目
土地価格等縦覧帳簿:所在・地番・現況地目・現況地積・評価額 家屋価格等縦覧帳簿:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
縦覧できる人
・固定資産税の納税者 ※納税義務者であっても免税点未満の人は縦覧できる人ではありません。 ・納税者から委任を受けた代理人
縦覧に必要なもの
<固定資産税の納税者> ・納税者と確認できるもの(納税通知書、課税明細書)
※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
関連ファイル
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