平成20年度税制改正において、家庭部門におけるCO₂排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。 住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、住宅(家屋)に係る固定資産税額が減額されます。
減額を受けるための要件
1.令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事等が完了した住宅 (1)家屋の要件 すべての要件を満たす必要があります。 ・賃貸住宅ではないこと。 ・平成26年1月1日以前に建築した住宅であること。 ・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。 ・併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること。
(2)工事費の要件 どちらかの要件に当てはまる必要があります。 ・(3)の熱損失防止改修(省エネ改修)で、費用が国又は自治体からの補助金等を除いて1戸当たり60万円を超えるものであること。 ・(3)の熱損失防止改修(省エネ改修)の費用が1戸当たり50万円を超え、かつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの取替え又は取付けに係る工事費と併せて60万円を超えていること。(補助金を除く)
(3)工事の要件 次の(a)の工事、または(a)と合わせて行う(b)から(d)の工事で改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること (a).窓の断熱性を高める改修工事(必須) (b).床等の断熱性を高める改修工事 (c).天井等の断熱性を高める改修工事 (d).壁の断熱性を高める改修工事
(4)工事期間の要件 平成26年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事等が完了したもの
2.令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅 (1)家屋の要件 すべての要件を満たす必要があります。 ・賃貸住宅ではないこと。 ・平成20年1月1日以前に建築した住宅であること。 ・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。 ・併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること。
(2)工事費の要件 (3)の熱損失防止改修(省エネ改修)で、費用が国又は自治体からの補助金等を除いて1戸当たり50万円を超えるものであること。
(3)工事の要件 次の(a)の工事、または(a)と合わせて行う(b)から(d)の工事で改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること (a).窓の断熱性を高める改修工事(必須) (b).床等の断熱性を高める改修工事 (c).天井等の断熱性を高める改修工事 (d).壁の断熱性を高める改修工事
(4)工事期間の要件 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事等が完了したもの
減額される範囲
120㎡分までを限度として、翌年度のその住宅に係る固定資産税の3分の1を減額 ※ 省エネ改修工事等が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、減額される割合が3分の2に拡充(適用期間:平成29年4月1日から令和6年3月31日)
申告に必要な書類
省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に下記の書類を添付して、税務課固定資産税係に申告してください。
1.熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
2.登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書 増改築等工事証明書については、国土交通省のホームページをご確認ください。 国土交通省 省エネ改修に関する特例措置(外部リンク)
3.省エネ改修工事の領収書
4.省エネ改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書等の写し)
5.工事箇所の写真および図面
6.長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅化した場合のみ)
注意
1.バリアフリー改修を同時に行った場合、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。 また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。
2.申告された家屋は、現地調査をさせていただきます。
3.増築等がある場合、新たに課税されることがあります。
4.築後年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人による証明手数料を下回る場合があります。
5.固定資産税減額申告書や増改築等工事証明書などの作成の際に別途提出書類を求められる場合があります。
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