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志賀町

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新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置

令和3年度固定資産税を軽減します

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度の課税分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。



対象者

○中小事業者
1.個人事業主は、従業員数が1,000人以下であること。
2.法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下。また、資本金や出資金を有しない場合は、従業員数が1,000人以下であること。ただし、大企業等の子会社などは対象外。



対象資産

1.事業用家屋
2.設備などの償却資産

※土地や住宅用の家屋は対象外になります。



固定資産税の軽減率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 軽減率
事業収入が前年同期比で50%以上減少している全額
事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少している2分の1

申告の手続き等

●認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会等)などの確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
●軽減を受けるためには、令和3年1月4日~2月1日までに申告していただく必要があります。



関連ファイル

申告書(Wordファイル)  コロナ特例に関する申告書.docx (33kbyte)doc


軽減に関する詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。



お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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