生産性向上特別措置法の施行に伴い、中小企業等が志賀町内に新規取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができるようになりました。 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について 対象となる中小事業者等の要件1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 先端設備等の要件町に認定された「先端設備導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外) 2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 3.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 4.取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ) ※先端設備導入計画の設定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。 対象設備
※2償却資産として課税されるものに限る。 ※3事業用家屋は取得価額の合計額が300万以上の先端設備とともに導入されたものに限る。 必要書類償却資産申告書に以下の書類を添えて、提出期限(1月31日)迄に提出して下さい。
1.固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書 2.先端設備等導入計画書の写し 3.先端設備等導入計画認定書の写し 4.工業会等による「生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し 5.建築確認済証、建物の見取り図(事業用家屋がある場合のみ) ※リース株式会社が申請する場合は、下記の追加資料が必要となります。 6.リース契約書の写し 7.公共社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※先端設備等導入計画については、商工観光課へお問い合わせください。 ※生産性向上特別措置法の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参照ください。 (申請書)(17kbyte) (届出書提出用チェックシート)(17kbyte) |