一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、税務課に申告してください。 家屋の要件すべての要件を満たす必要があります。 耐震改修の要件・2026年(令和8年)3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること 減免割合・減免期間改修工事を行った住宅一戸あたり120平方メートルの床相当分までの固定資産税額の2分の1が減税されます。減税期間は改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。 注意事項・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減税されます。 申告に必要な書類1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 耐震基準適合証明書の発行者耐震基準適合証明書の発行は、建築士や登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人となります。 関連ファイル |