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志賀町

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置制度

一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、税務課に申告してください。


家屋の要件

すべての要件を満たす必要があります。
① 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
② 併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住部分であること。


耐震改修の要件

・2026年(令和8年)3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること
・耐震改修にかかわる費用が一戸当たり50万円を超えるもの


減免割合・減免期間

改修工事を行った住宅一戸あたり120平方メートルの床相当分までの固定資産税額の2分の1が減税されます。減税期間は改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。


注意事項

・長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減税されます。
・住宅部分のみが対象で、店舗・事務所などの部分は除きます。
・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減税措置やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。



申告に必要な書類

1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2. 耐震基準適合証明書
3. 耐震改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書等)
4. 認定長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)



耐震基準適合証明書の発行者

耐震基準適合証明書の発行は、建築士や登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人となります。 



関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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