昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施工した場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。 家屋の要件すべての要件を満たす必要があります。 対象工事施工完了期間と減額期間改修工事が完了した年の翌年度分から工事期間に応じた減額期間となります。 工事費の要件耐震改修工事費が1戸当たり50万円を超えること 減額対象床面積と減額率減額の適用となるのは、1戸当たり120平方メートル相当分までとします。 申告に必要な書類1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 耐震基準適合証明書の発行者耐震基準適合証明書の発行は、建築士や登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人となります。 関連ファイル |