納税者が災害や病気、事業不振などにより町税を納めることが困難になったときは、下記の納税の猶予の制度など、納税に関するご相談を承りますので、税務課までご相談ください。
下記の理由で町税を一括納付できない場合は、1年以内に限り、徴収猶予(分割納付)を受けられる場合があります。1 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。2 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。3 事業を廃止又は休止したとき。4 事業に著しい損失を受けたとき。
下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。1 全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。2 換価の猶予を受けようとする町税以外に、町税の滞納がないこと。3 その町税の納期限から6か月以内であること。
下記申請に必要な書類を税務課へ提出してください。受理後、猶予の許可または不許可の通知を送付します。 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
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