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個人町・県民税(住民税)の減免について |
令和6年能登半島地震による被害の程度と令和4年分の合計所得金額により、個人町・県民税(住民税)が減免されます。 減免される割合は、下表のとおりとなります。
〈減免の対象となる町県民税〉 令和5年度の町県民税であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの |
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令和6年能登半島地震による被害の程度により、固定資産税が減免されます。減免される割合は、下表のとおりとなります。 〈土地〉
〈家屋〉
〈減免の対象となる固定資産税〉 令和5年度の固定資産税であって、令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの 国民健康保険税の減免について令和6年能登半島地震による被害により、国民健康保険税が減免されます。減免基準、減免される割合は、以下のとおりとなります。①地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ・・・保険税を全額免除 ②地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯の方 ・・・保険税を全額免除 ③地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ・・・保険税の一部を減額 <保険税が一部減額される具体的な要件> 世帯の主たる生計維持者について (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (2)前年の所得の合計が1,000万円以下であること (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 〇保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。 減免対象の保険税額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 合計所得金額に応じた減免割合(D) 300万円以下の場合 : 10分の10(全部) 400万円以下の場合 : 10分の8 550万円以下の場合 : 10分の6 750万円以下の場合 : 10分の4 1,000万円以下の場合 : 10分の2 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。 ④地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯の方 ・・・保険税を全額免除又は一部を減額
⑤地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯の方 ・・・保険税の一部を減額 〈減免の対象となる国民健康保険税〉 令和5年度分及び令和6年度分の国民健康保険税であって、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 申請について ◆個人町・県民税(住民税)、固定資産税(家屋)、国民健康保険税(④)の減免について |
関連ファイル |
〈固定資産税〉 土地、償却資産を申請する方のみ 固定資産税減免申請書(71kbyte) 固定資産税減免申請書(19kbyte) 〈国民健康保険税〉 国民健康保険税減免申請書(76kbyte) 国民健康保険税減免申請書(18kbyte) ③の減免を申請する方のみ 収入状況申告書(148kbyte) 収入状況申告書(22kbyte) |