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志賀町

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令和6年能登半島地震による町税の申告・納付等の期限の延長後の期限について

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 令和6年能登半島地震の発生を受け、志賀町では、地域指定による町税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出または納付・納入の期限を一括して延長していましたが、延長後の期日を決定しましたのでお知らせいたします。
 ただし、志賀町税条例第28条第1項に基づく申告、地方税法第312条第3項第3号に掲げる法人以外の法人に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関する手続きを除きます。)または納付もしくは納入の期限については除きます。

志賀町告示第69号(令和6年能登半島地震による町税の申告、納付等の期限の延長後の期限について)(PDFファイル)


対象となる納税者

・石川県及び富山県に住所を有する個人
・石川県及び富山県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人


対象となる手続き

令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は志賀町税条例に基づき志賀町に対して行う申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。
なお、口座振替、年金特別徴収(年金天引き)の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替、特別徴収を行います。
※町税の口座振替についての問い合わせは、下記までご連絡ください。
税務課納税担当 電話番号:0767-32-9143


延長後の期限(R6.5更新)

対象となる申告等の期限指定する期日
 普通徴収に係る個人の町民税の納付の期限令和6年1月1日から同年5月
30日までの間に到来するもの
令和6年5月31日
 給与所得に係る個人の町民税の
 特別徴収税額の納入の期限
令和6年1月1日から同年6月
9日までの間に到来するもの
令和6年6月10日
 法第383条に基づく固定資産税の申告の期限令和6年5月31日
 固定資産税及び都市計画税の納付の期限令和6年1月1日から同年5月
30日までの間に到来するもの
令和6年5月31日
 町たばこ税の申告及び納入の期限令和6年1月1日から同年5月
30日までの間に到来するもの
令和6年5月31日
 入湯税の申告及び納入の期限令和6年1月1日から同年5月
30日までの間に到来するもの
令和6年5月31日
 国民健康保険税の納付の期限令和6年1月1日から同年5月
30日までの間に到来するもの
令和6年5月31日

個別の申請に基づく期限延長について

石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。


問い合わせ先・提出先

〇固定資産税
税務課 資産税担当  電話番号:0767-32-9141

〇個人町県民税、法人町民税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、入湯税
税務課 住民税担当  電話番号:0767-32-9142

〇町税の納付及び納入の期限の延長、町税の口座振替
税務課 納税担当  電話番号:0767-32-9143


国税の申告・納付等の期限延長について

【国税庁】令和6年能登半島地震に関するお知らせ



お問い合わせ

部署: 税務課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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