私の夫は今年3月に亡くなりましたが、6月に夫の町県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
個人住民税(町県民税)はその年の1月1日現在の居住者に対して、前年中の所得に基づいて課税されます。年の途中で死亡した人の住民税については、その納税義務は相続人に継承され、相続人に負担していただくことになります。そのため、相続人の方に納税通知書をお送りさせていただきます。
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