軽自動車を廃車したはずなのに納税通知書が届いたのですがどうしてですか?
軽自動車税は毎年4月1日現在の納税義務者に対して課税されます。そのため4月2日以降に廃車の手続きを行った車両に対しては、その年度の軽自動車税を納めていただく必要があります。なお、軽自動車税には月割課税制度はありませんので年税額の全額を納めていただくことになります。 また、反対に4月2日以降に登録の手続きを行った車両に対しては、その年度の課税はありません。
ページの先頭へ戻る