給与支払報告書とは
給与支払報告書とは、給与支払者(法人・事業主等)が、給与所得者(従業員等)に対して支払った前年中の給与額などを市町村へ報告する書類です。給与支払報告書は、町県民税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入の上、期限内の提出にご協力をお願いします。
提出対象となる給与等
給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金を含む)の支払いをした全ての従業員(パート・アルバイト、法人役員等を含む)について、給与支払報告書の提出が必要となります。詳しくは表をご参照ください。
【給与支払報告書 提出対象となるもの】
在職者について (1月1日現在において前年から継続して勤務している者) | 在職者の給与支払報告書については、支払金額の多少や、雇用形態、年末調整の有無に関わらず、全ての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。 ●1月1日以降に退職等をされた方についても同様です。 ●給与所得者自身が確定申告をされる場合であっても、給与支払報告書の提出は必要です。 |
退職者について (前年12月31日までに退職等をし、1月1日現在において勤務していない者) | 退職者の給与支払報告書については、前年中支払総額が30万円を超えるものについて、給与支払報告書を提出する義務があります。 (注)「前年中に退職し、なおかつ前年中の給与支払総額が30万円以下の方」のものについては、法的には給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出いただきますようご協力をお願いします。 |
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提出期限
毎年1月31日(期限厳守) 期限内の提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書の提出について
令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。詳しくはこちらをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出
事前にeLTAX(エルタックス)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットを通じて提出することができます。 提出先の地方公共団体が複数ある場合でもまとめて一度に送信することが可能のため、オススメです。 志賀町ではeLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨しております。
ご利用について詳しくは、eLTAXホームページまたはお電話でご確認ください。 eLTAXホームページ お電話での問い合わせ(eLTAXヘルプデスク) 電話番号 0570-081459(全国一律市内通話料金) 03-5521-0019(IP電話・PHS等をご利用の場合/通常通話料金) 受付時間 午前9時から午後5時まで (土・日・祝祭日・年末年始12月29日から1月3日は除く)
光ディスク等による給与支払報告書の提出
令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要となりました。光ディスク等により給与支払報告書を1月末日までに提出してください。
※データの作成については、「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)〈外部リンク〉」より作成してください。
※対応媒体はCDのみとなります。FD、MO、DVDでの提出は対応しておりません。
※光ディスク等により給与支払報告書を提出した場合は書面による給与支払報告書は原則として不要です。 ただし、次のような場合は書面にて給与支払報告書を速やかに提出してください。 ・給与支払報告書の訂正 光ディスク等により提出した給与支払報告書の内容に訂正がある場合。 ・給与支払報告書の追加 提出済の光ディスク等に記録されていない者について、追加で報告をする場合。 その際は、訂正の表示をした総括表も添付してください。
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。電子データでの特別徴収税額通知を希望する場合はeLTAXをご利用ください。詳しくはこちらをご確認ください。
注意事項
■受給者の住所について 給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在の正確な住所(住民登録地)を記載してください。誤った住所が記載されていますと、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書の送付が6月以降となり、給与からの特別徴収の開始時期が遅れる場合や他の公的手続き等に支障が生じる場合があります。
■乙欄該当者の給与支払報告書の取り扱い 給与支払報告書に乙欄の記載がある場合は、主たる給与の支払者から特別徴収すると判断し、主たる給与と合算して特別徴収することとなります。なお、乙欄の記載があり「他の事業所で特別徴収」に該当する場合は、給与支払報告書提出時に合わせて「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」も提出してください。 ※乙欄該当者であっても、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出がなく、主たる給与の支払者が確認できない場合は、特別徴収義務者と定める場合があります。
関連ファイル
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