平成24年度から、公的年金を受給している人で以下に該当する人は確定申告をする必要がなくなりました。
【公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金等各種年金基金など)の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人】
※障害年金、遺族年金などの非課税年金は収入に含まれません。
※医療費控除や生命保険料控除等の控除により、所得税が還付になる場合は従来どおり確定申告をすることができます。
ただし、確定申告が不要な人でも以下の人は住民税の申告が必要です。(申告をしないと、住民税の税額が高く計算される場合があります。)
(1)配偶者控除、扶養控除などの追加や訂正がある人
年金支払者から志賀町に届く「年金支払報告書」に配偶者や扶養親族がいる旨の記載がされていない場合、配偶者控除や扶養控除が適用されません。
ご自宅に届く「公的年金等の源泉徴収票」の控除欄を確認の上、配偶者控除や扶養控除などの控除に追加や訂正がある場合は、住民税の申告を行ってください。
(2)社会保険料控除の追加がある人
年金から差し引かれている各種社会保険料以外に、納付書や口座で国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料などを支払っている人や扶養の方の国民年金保険料等を支払っている人は住民税申告によって、社会保険料控除額が追加されます。
(3)医療費控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、生命保険料控除、地震保険料控除等がある人