納税義務の承継住民税は、賦課期日(1月1日)現在、志賀町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。賦課期日の翌日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人に納税義務が承継されます。亡くなられた後に納めていただく住民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。 相続人代表者の届出 住民税が課税される方へは納税通知書を6月に送付しますが、賦課期日の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。 住民税が給与・年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合 住民税が給与から月々差し引かれていた、または年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、給与・年金からの差し引きから個人で納付する方法に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。 相続放棄をされた場合の手続き納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄され、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。詳しくは税務課までお問い合わせください。 関連ファイル相続人代表指定届出書兼固定資産現所有者に関する申告書(284kbyte) ※下段の「②固定資産現所有者の申告」は固定資産税のみ該当します。 |