令和6年能登半島地震により、住宅や家財等について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税(令和5年分所得)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられました。
雑損控除の特例
令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、従来であれば令和6年中の所得の損失分として計算され、令和7年度の住民税に反映されることになりますが、今回の特例を適用する場合、申告を行なうことにより令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用を受けることができます。 なお、この特例措置を受けずに、通常どおり、令和7年度分の個人住民税において雑損控除の申告をすることも可能です。
雑損控除の申告
納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産に損害を受けたときに、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の1.または2.のいずれか多いほうの金額です。 1.(損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10% 2.(災害関連支出金額)-5万円
雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補填金計算書または保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両に関して個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。
(注意)所得税の確定申告をする場合は、町民税・県民税の申告は不要です。 なお、所得税において雑損控除の適用を受ける場合には、納税地(住所地)を所轄する税務署で確定申告を行ってください。
申告に必要となる書類
雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価格がわかるもの ・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用等がわかるもの ・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの ・市区町村から交付された「り災証明書」
関連リンク
令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)
関連ファイル(外部サイト)
・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係) ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」) ・令和5年分の所得税等の還付に関する判定表 ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(譲渡所得関係)
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