森林環境税とは森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。 令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税について個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。
※県民税均等割には、いしかわ森林環境税500円が含まれています。 森林環境税が課税されない方以下の方については森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)
森林環境譲与税とは森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。 関連リンク |