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志賀町

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。


令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税について

 個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。

 令和5年度まで令和6年度以降
国税    森林環境税1,000円
県民税※          個人住民税均等割 2,000円1,500円
町民税   3,500円3,000円
合計5,500円5,500円

※県民税均等割には、いしかわ森林環境税500円が含まれています。


森林環境税が課税されない方

以下の方については森林環境税が課税されません。(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)

課税されない方(非課税基準)
賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
・扶養親族がいない場合:38万円以下
・扶養親族がいる場合:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下


森林環境譲与税とは

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。


関連リンク

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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