概要 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町民税・県民税(個人住民税)において定額減税を実施することが決定されました。 定額減税の対象となる方 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000円以下に相当)の方が対象となります。 定額減税の算出方法 納税義務者の個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から、以下の金額を減税します。 定額減税の実施方法 定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。 給与からの特別徴収(給与からの天引き) 定額減税後の税額は、徴収の開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11か月に分割して徴収して給与から差し引かれます。 普通徴収(納付書や口座振替など)定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。 公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分及び第2期分の普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。 その他注意事項 令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。 定額減税しきれないと見込まれる方へ(調整給付) 定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税義務者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を調整給付します。 給付額(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合 定額減税や給付金をかたった詐欺に注意! 定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。 |