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志賀町

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令和6年度個人町民税・県民税の定額減税について

概要

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町民税・県民税(個人住民税)において定額減税を実施することが決定されました。

 国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。
 定額減税特設サイト(国税庁)(外部リンク)


定額減税の対象となる方

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000円以下に相当)の方が対象となります。
 ※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。


定額減税の算出方法

 納税義務者の個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から、以下の金額を減税します。
 (1)本人:1万円
 (2)控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

 (計算例)控除対象配偶者と扶養親族が2人いる場合
  1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

 ※控除対象配偶者および扶養親族が国外居住者の場合は、対象から除きます。
 ※減税額は所得割額が限度額となります。 
 ※同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
 


定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
 なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合、徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)における減税の実施方法は下記とは異なります。


給与からの特別徴収(給与からの天引き)

 定額減税後の税額は、徴収の開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11か月に分割して徴収して給与から差し引かれます。
 ※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

給与からの特別徴収の方の定額減税徴収方法


普通徴収(納付書や口座振替など)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。

普通徴収の方の定額減税の実施方法


公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

年金からの特別徴収の方の定額減税の実施方法

  令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分及び第2期分の普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。



その他注意事項

 令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
 ●寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
 ●年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額


定額減税しきれないと見込まれる方へ(調整給付)

 定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税義務者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を調整給付します。

 ※1 定額減税可能額  所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
            個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
 ※2 減税対象人数     納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(国外居住者を除く)


給付額

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得割額(減税前)は7万円、令和6年度分個人住民税額(減税前)1万3,000円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

①所得税分控除不足額
 定額減税可能額-令和6年分推計所得割額(減税前):12万円-7万円=5万円
②個人住民税分控除不足額
 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税額(減税前):4万円-1万3,000円=2万7,000円

■調整給付額
①所得税分控除不足額+②個人住民税分控除不足額:5万円+2万7,000円=7万7,000円
支給額は8万円(1万円単位で切り上げ)となります。


定額減税や給付金をかたった詐欺に注意!

 定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
詳しくはリーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(434kbyte)pdf」をご確認ください。


お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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