医療費が高額になったときは、高額療養費制度を申請してください。 |
■高額療養費とは・・・ |
【手続き】 |
志賀町では、高額療養費の支給対象となる世帯に対して、診療月の約3カ月後に、申請していただくように通知でご案内しています。 |
【申請に必要なもの】 |
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※2年を過ぎると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。 |
70歳未満の場合 |
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※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。 |
【1カ月の自己負担が限度額を超えた場合】 |
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。 |
【同じ世帯で合算して限度額を超えた場合】 |
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 |
【高額療養費の支給が4回以上ある場合】 |
過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。 |
【70歳未満の自己負担額の計算方法】 |
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70歳以上75歳未満の場合 |
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。入院時の窓口での負担は外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。 |
自己負担限度額(月額)
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【70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法】 |
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関連ファイル |
関連リンク |